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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第36条(包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等)

法第三十条第一項の規定により同項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。 三 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 四 法第三十条第一項第二号の事項は、第五項に規定する方法により算定した包括信用購入あつせんの手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず包括信用購入あつせんに係る手数料として包括信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を包括信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。 2 前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるもの イ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を提供すべき事項(以下「提供事項」という。)を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法 ハ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら利用者又は購入者等の用に供するものに限る。次項、第五十条、第五十三条、第五十五条の四及び第六十八条の七において「顧客ファイル」という。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイル(包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の利用者又は購入者等の閲覧に供するための提供事項を記録させるファイルをいう。以下次項、第五十条、第五十五条の四及び第六十八条の七において同じ。)に記録された提供事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法 3 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 利用者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、カード等に係る取引が結了する日までの間、次に掲げる事項(利用者に適用される包括信用購入あつせんの取引条件に係るものに限る。)を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、同号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は利用者による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。 イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された提供事項 ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された提供事項 三 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録すること。 ロ 前号に規定する期間において、イの規定により利用者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた利用者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。 4 この条から第三十七条の二まで、第五十条、第五十二条から第五十三条の二まで、第五十五条の二から第五十五条の四まで、第六十八条の六及び第六十八条の七の「電子情報処理組織」とは、包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 法第三十条第一項第二号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。 ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。 一 支払分の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合 イ 支払期間における支払分の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合 ロ イに掲げる場合を除き、包括信用購入あつせん関係受領契約の締結された日から第一回の支払分の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の支払分の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合 二 支払分の額が次のいずれかに該当する場合 イ 支払分の額が均等である場合 ロ 任意の一回の支払分を除く他の支払分の額が均等であり、当該均等な支払分の額と異なる一回の支払分の額が他の均等な支払分の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合 ハ 支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける支払分(以下「特定月の支払分」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の支払分の額が他の支払分の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の支払分(以下「特定の二月の支払分」という。)以外の支払分についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の支払分の額が同額で他の支払分の額を超えている場合 6 法第三十条第一項第三号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 支払総額の具体的算定例 二 極度額について定めがあるときは、その金額 三 前号に定めるもののほか、カード等の利用に関する特約があるときは、その内容