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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第52条

法第三十条の二の三第二項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。 三 前条第四号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。 四 前条第五号、第六号及び第八号に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。 事項 内容の基準 一 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する事項 イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日(認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十三条第一項で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては同条第二項に定める日数、登録少額包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十四条で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては令第二十五条に定める日数)以上の相当な期間を定めてその支払を書面(第五十五条の三第一項第一号及び第六十八条の六第一項第一号に定める場合にあつては書面又は電磁的方法、第五十五条の三第一項第二号及び第六十八条の六第一項第二号に定める場合にあつては電磁的方法)で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ハ 包括信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における包括信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日(認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十三条第一項で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては同条第二項に定める日数、登録少額包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十四条で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては令第二十五条に定める日数)以上の相当な期間を定めてその支払を書面(第五十五条の三第一項第一号及び第六十八条の六第一項第一号に定める場合にあつては書面又は電磁的方法、第五十五条の三第一項第二号及び第六十八条の六第一項第二号に定める場合にあつては電磁的方法)で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。 三 前条第五号から第七号までに掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。 五 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 2 前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、第五十条第二項に掲げる方法とする。 3 前項の方法は、第五十条第三項に掲げる基準に適合するものでなければならない。