割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第76条
法第三十五条の三の五第一項の規定により前条第一号及び第二号に定める事項の調査については、次項から第十二項までに定めるところによる。
2 前条第一号に定める事項の調査は、個別信用購入あつせんに係る契約(販売業者又は役務提供事業者と締結しようとするものに限る。以下この条及び第七十八条において同じ。)の締結に先立つて行わなければならない。
3 前条第一号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が行う特定取引の種類 二 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名及び生年月日) 三 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者の店舗その他の事業所の住所及び電話番号 四 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘を行う地域
4 前条第一号ロに掲げる事項については、次に掲げるものを調査しなければならない。 一 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務の種類を示すもの 二 見本、カタログその他の個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し当該勧誘の相手方に対し提示するもの 三 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項(前条第一号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第六条第一項、第二十一条第一項、第三十四条第一項、第四十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条第一項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第一項第一号に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項に限る。)であつて、商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係るものの裏付けとなる根拠を示す資料
5 前条第一号ハに掲げる事項については、個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際して告げた事項又は断定的判断を提供した事項(同号チに掲げる事項の調査により知つた苦情の内容が、特定商取引に関する法律第三十四条第一項若しくは第五十二条第一項の規定に違反する行為又は消費者契約法第四条第一項に規定する行為に起因すると認められる場合における当該告げた事項又は当該断定的判断を提供した事項に限る。)であつて、特定商取引に関する法律第三十四条第一項第四号又は第五十二条第一項第四号に掲げるものの裏付けとなる根拠を示す資料を調査しなければならない。
6 前条第一号ニに掲げる事項については、調査の日の直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面による確認その他の方法により調査しなければならない。
7 前条第一号ホに掲げる事項については、事業計画書その他の連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引に係る業務を継続して行うに足りる体制であることを示すものを調査しなければならない。
8 前条第一号ヘに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 調査の日前五年間に特定商取引に関する法律の規定による処分(同法第七条、第二十二条、第三十八条、第四十六条若しくは第五十六条の規定による指示又は同法第八条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第五十七条第一項の規定による命令に限る。以下この項において同じ。)を受けたことの有無 二 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が調査の日前五年間に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつたことの有無 三 個別信用購入あつせんに係る契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者が法人である場合にあつては、当該法人の役員のうち次のいずれかに該当する者の有無 イ 第一号の期間内に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある者 ロ 第一号の期間内に特定商取引に関する法律の規定による処分を受けたことのある法人の役員であつた者
9 前条第一号チに掲げる事項については、認定割賦販売協会その他の特定取引に関する苦情の処理の業務を行う者の保有する情報を調査しなければならない。
10 前条第二号に掲げる事項に係る調査は、特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けた後、相当な期間をおいて、電話その他の方法により当該申込みをした者に対して行わなければならない。
11 前条第二号イに掲げる事項は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項に規定する書面に記載すべき事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無 二 特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項その他当該契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に関し将来における変動が不確実な事項(法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)につき提供された断定的判断の有無 三 特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る商品若しくは指定権利又は役務に付随する商品若しくは権利又は役務その他法第三十五条の三の八又は第三十五条の三の九第一項の書面に記載されていない事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(次号において「重要事項」という。)の有無 四 前号の重要事項があるときは、重要事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認又は重要事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無 五 第一号から前号までに掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係販売等契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項であつて当該申込みをした者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断(将来における変動が不確実な事項につき提供された断定的判断に限る。)の内容が確実であるとの誤認の有無
12 前条第二号ロに掲げる事項については、同号ロに規定する行為の有無を調査しなければならない。