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特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号

第6条(禁止行為)

販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項 二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。) 六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの 2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。 3 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。 4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 特定商取引に関する法律 第64条 (消費者委員会及び消費経済審議会への諮問) 引用 割賦販売法 第35の3の7条 (個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの承諾等の禁止) 引用 割賦販売法 第35の3の13条 (個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 引用 割賦販売法施行規則 第75条 (個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査等) 引用 割賦販売法施行規則 第76条 引用 特定商取引に関する法律 第7条 (指示等) 引用 特定商取引に関する法律 第8条 (販売業者等に対する業務の停止等) 引用 特定商取引に関する法律 第9条 (訪問販売における契約の申込みの撤回等) 引用 特定商取引に関する法律 第9の3条 (訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 引用 特定商取引に関する法律 第26条 (適用除外) 引用 特定商取引に関する法律 第58の18条 (訪問販売に係る差止請求権) 引用 特定商取引に関する法律 第70条 引用 特定商取引に関する法律施行令 第5条 (勧誘目的を告げない誘引方法) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第7条 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第16条 (訪問販売における重要事項) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第18条 (訪問販売における禁止行為)