特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号 第16条(訪問販売における重要事項) 法第六条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 商品の効能 二 商品の商標又は製造者名 三 商品の販売数量 四 商品の必要数量 五 役務又は権利に係る役務の効果