割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第75条(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査等)
法第三十五条の三の五第一項の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る契約を販売業者又は役務提供事業者(訪問販売を行う者、電話勧誘販売を行う者、特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業(以下「連鎖販売業」という。)を行う者、同法第四十一条第一項に規定する特定継続的役務提供(以下「特定継続的役務提供」という。)を行う者又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業(以下「業務提供誘引販売業」という。)を行う者に限る。以下この条及び次条において同じ。)と締結しようとする場合 次に掲げる事項 イ 当該販売業者又は当該役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売等契約」という。)の申込み又は締結の勧誘に関する基本的な事項 ロ 当該販売業者が個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売しようとする商品若しくは指定権利又は当該役務提供事業者が個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供しようとする役務に関する事項(当該役務又は当該指定権利が特定継続的役務提供等契約に係るものであつて、当該役務の提供又は当該権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、当該商品に関する事項を含む。) ハ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定利益(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定利益をいう。以下同じ。)又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供利益(同法第五十一条第一項に規定する業務提供利益をいう。以下同じ。)に関する事項 ニ 当該販売業者又は当該役務提供事業者の取引の状況及び財産の状況 ホ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が連鎖販売業を行う者、特定継続的役務提供を行う者又は業務提供誘引販売業を行う者である場合にあつては、特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売取引(以下「連鎖販売取引」という。)、特定継続的役務提供に係る取引又は同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引(以下「業務提供誘引販売取引」という。)に係る業務を継続して行うに足りる体制に関する事項 ヘ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引(訪問販売若しくは電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引又は業務提供誘引販売取引をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する業務の停止の処分等に関する事項 ト 当該販売業者又は当該役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号に掲げる行為をすることを防止するために必要な体制及び当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項 チ 当該販売業者又は当該役務提供事業者が行う特定取引に関する苦情の発生状況及びその内容に関する事項 二 個別信用購入あつせん業者が特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売等契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約に係る申込みを受けた場合 次に掲げる事項 イ 当該個別信用購入あつせん関係販売等契約又は当該個別信用購入あつせん関係受領契約に関する事項につき告げられた内容が事実であるとの誤認若しくは当該事項に係る事実が存在しないとの誤認の有無又は当該事項につき提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認の有無に関する事項 ロ 当該個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定商取引に関する法律第六条第三項、第二十一条第三項、第三十四条第三項、第四十四条第三項若しくは第五十二条第二項の規定に違反する行為又は消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第四条第三項に規定する行為に関する事項