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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第82条

法第三十五条の三の九第二項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二 法第三十五条の三の九第二項第二号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。 イ 個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ 購入者等が法第三十五条の三の十第一項第一号から第三号までに定める契約の申込みをした者である場合には同条第五項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。 ハ 購入者等が法第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の申込みをした者である場合には同条第七項本文の規定により個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込みが撤回されたものとみなされることを赤枠の中に赤字で記載すること。 ニ 購入者等の支払義務の不履行により個別信用購入あつせん関係受領契約を解除することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ホ 購入者等の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十五条の三の十八第一項の規定に合致していること。 ヘ 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により個別信用購入あつせん関係販売等契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合における個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 三 法第三十五条の三の九第二項第三号に掲げる事項については、第七十五条第二号に定める事項のみを交付することをもつて足りる。 四 前条第六号及び第七号に掲げる事項については、次の表の上欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 事項 内容 一 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法 ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法 ハ 役務の提供の方法 ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法 ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 二 特定利益に関する事項 イ 商品若しくは権利の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品若しくは権利の現金販売価格又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の現金提供価格の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法 ロ イに掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件 ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定利益の支払の時期及び方法その他の特定利益の支払の条件 三 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 イ 商品の購入については、その購入先及び当該商品の引渡しの方法 ロ 権利の購入については、その購入先及び当該権利の移転の方法 ハ 役務の提供の方法 ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法 ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 五 前条第十号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した個別信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。 六 前条第十一号から第十三号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。 事項 内容の基準 一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、個別信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、個別信用購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。 二 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 支払分の支払の義務が履行されない場合(個別信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十五条の三の十八第二項の規定に合致していること。 三 前条第十一号及び第十二号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。 七 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。