割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第77条
個別信用購入あつせん業者は、次の各号に掲げる場合には、第七十五条各号に定める事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。 一 第七十五条第二号イに掲げる事項の調査により前条第十一項第二号に規定する断定的判断(商品の性能、品質、効能若しくは必要数量又は役務若しくは権利に係る役務の効果に係る事項についての断定的判断に限る。)が提供されたことを知つた場合 当該断定的判断の提供を行つた個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の有する当該断定的判断の提供に係る事項の裏付けとなる根拠を示す資料(ただし、既に当該資料を第七十五条第一号ロに掲げる事項の調査(前条第四項第三号に係るものに限る。)により調査した場合にあつては、当該資料を補完する資料) 二 第九十四条第一号の規定により判別した結果その他の事情からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたと認める場合 次に掲げる事項 イ 当該行為の内容 ロ 当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に関する第七十五条第一号トに掲げる事項 ハ その他当該苦情の内容に応じ、当該苦情に係る法第三十五条の三の七各号に掲げる行為の防止のために必要な事項 三 第九十四条第一号の規定により判別した結果又は認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項に基づき、購入者等からの苦情(法第三十五条の三の十二第一項に規定する申込みの撤回等若しくは法第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項若しくは第三十五条の三の十六第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み若しくはその承諾の意思表示の取消しの申出又は法第三十五条の三の十九第一項の規定による対抗を含む。以下この条及び第九十四条において同じ。)であつて当該苦情の内容が個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係る行為に起因するもの(苦情の内容が前号の行為に起因するものである苦情を除く。以下この号において「特定契約関係苦情」という。)の発生状況及び当該個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者(当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を除く。以下この号及び第九十四条第三号において「他の個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)による特定契約関係苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合 前号に定める事項
2 第九十四条第一号の規定により判別した結果、同号の苦情の内容が、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売等契約の申込み又は締結の勧誘に係る行為に起因するものと認められる場合であつて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して第七十五条第一号に定める事項の調査をしていなかつたときは、前項の規定にかかわらず、遅滞なく、当該調査をしなければならない。