割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第94条
個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十の規定により購入者等からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 購入者等からの苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情の内容が個別信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に起因するものであるかを判別すること。 二 前号の規定により判別した結果又は認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の方法により知つた事項からみて、次のいずれかに該当するときは、当該苦情の内容に応じ、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。 イ 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係販売等契約に関し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為(第七十七条第一項第二号に掲げる行為を除く。)をしたと認められるとき。 ロ 個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情(苦情の内容が第七十七条第一項第二号及びイの行為に起因するものである苦情並びに第七十七条第一項第三号の苦情を除く。以下この号において同じ。)の発生状況及び他の個別信用購入あつせん関係販売業者等による個別信用購入あつせんに係る業務に関する購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該個別信用購入あつせん関係販売業者又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が当該他の個別信用購入あつせん関係販売業者等に比し、購入者等の利益の保護に欠けると認められるとき。 三 第一号の規定により判別した結果その他の事情からみて、個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせんに係る業務に関し購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたと認めるときは、当該苦情の処理のために必要な事項を調査すること。 四 購入者等から申出を受けた苦情の内容又は前二号の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、必要があると認めるときは、個別信用購入あつせんに係る業務の改善その他の所要の措置を講じること。