割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第135条(利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報)
法第三十五条の二十第一項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 一 利用者から受け付けた苦情の内容が法第三十五条の二十第一項に規定する包括信用購入あつせん関係販売業者等(以下この項において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)による包括信用購入あつせんに係る業務に関し利用者の利益の保護に欠ける行為に起因するものと認められる場合における当該苦情の内容 二 第六十条第二号の規定による通知をした場合における当該通知の事実 三 第七十七条第一項第二号若しくは第三号又は第九十四条第二号の規定による調査を行つた場合における当該調査の事実及び事由 四 法第三十五条の二十第一項に規定する個別信用購入あつせん関係販売業者等(以下この項において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が個別信用購入あつせんに係る業務に関し購入者等の利益の保護に欠ける行為をしたことを理由として、当該個別信用購入あつせん関係販売業者等と締結した個別信用購入あつせんに係る契約を解除した場合における当該解除の事実及び事由 五 前各号に掲げる情報に係る包括信用購入あつせん関係販売業者等(会員である包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者に限る。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者等の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)
2 法第三十五条の二十第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。 一 第百三十三条の八第二号から第六号までの規定による調査を行つた場合における当該調査の事実及び事由 二 第百三十三条の九第一号、第二号、第三号又は第四号の規定による措置を講じた場合における当該措置を講じたことの事実及び事由 三 前二号に掲げる情報に係る販売業者若しくは役務提供事業者又は法第三十五条の二十第二項に規定するクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者の氏名、生年月日、住所及び電話番号(法人にあつては、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)