割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第133の9条
法第三十五条の十七の八第四項の規定により、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は次に掲げる措置を講じなければならない。 一 加盟店が講ずる法第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は法第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第百三十二条各号、第百三十三条第二項から第六項まで又は第百三十三条の十四各号に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、合理的な期間内に当該基準に適合した措置を講じるよう指導すること。 二 加盟店において、漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあるときは、類似の漏えい等の事故の再発防止のために必要な措置を講じるよう指導すること。 三 加盟店における不正利用の発生状況を踏まえ、類似の不正利用の再発防止のために必要な措置を講じるよう指導すること。 四 加盟店が前三号の指導に従わないとき又は加盟店が講ずる法第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は法第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第百三十二条各号、第百三十三条第二項から第六項まで又は第百三十三条の十四各号に定める基準に適合することが見込まれないときは当該加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約を解除すること。 五 第六十条第二号の規定により包括信用購入あつせん業者から苦情の内容の通知を受けたときであつて、前条第二号又は第三号に該当するためこれらの号の規定による調査を行つたときは、必要に応じて当該調査に関する情報を当該包括信用購入あつせん業者に提供すること。