割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第133の8条
法第三十五条の十七の八第三項の規定により第百三十三条の五第一号、第二号及び第四号から第八号までに掲げる事項については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を調査しなければならない。 一 加盟店からの申告、利用者若しくは購入者等から申出を受けた苦情の確認、認定割賦販売協会の保有する情報の確認又はインターネットを用いた情報の取得その他の適切な方法により知つた事項からみて、第百三十三条の五第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつた場合 これらの事項のうち変更があつた事項 二 利用者から申出を受けた苦情(クレジットカード等購入あつせん業者を通じて申出を受けたものを含む。)の内容の調査その他の方法により知つた事項に基づき、加盟店がクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に関し、法第三十五条の三の七各号のいずれかに該当する行為をしたと認める場合 次に掲げる事項 イ 第百三十三条の五第四号に定める事項 ロ 第百三十三条の五第五号に定める事項 ハ 第百三十三条の五第七号に定める事項(クレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備の状況に関する事項に限る。) 三 利用者又は購入者等から申出を受けた苦情(クレジットカード等購入あつせん業者を通じて申出を受けたものを含む。)の内容の調査その他の方法により知つた事項に基づき、加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情(苦情の内容が前号の行為に起因するものである苦情を除く。以下この号において同じ。)の発生状況及び当該加盟店以外の加盟店(以下この号において「他の加盟店」という。)によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況からみて、当該加盟店が他の加盟店に比し、利用者又は購入者等の利益の保護に欠けると認められる場合 次に掲げる事項 イ 当該加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為の内容 ロ 第百三十三条の五第七号に定める事項 四 加盟店からの連絡その他の方法により知つた事項からみて、当該加盟店による漏えい等の事故が発生し、又は発生したおそれがあると認める場合 次に掲げる事項 イ 当該事故に関し、当該加盟店が行つた第百三十二条第二号の規定による調査の結果 ロ 次条第一号及び第二号に掲げる措置を適切に講ずるために必要な事項 五 クレジットカード等購入あつせん業者からの連絡その他の方法により知つた事項に基づき、加盟店における不正利用の発生状況その他の事情からみて、当該加盟店による不正利用の防止に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合 次に掲げる事項 イ 当該不正利用の内容 ロ 当該加盟店が当該不正利用の防止を図るために講ずる第百三十三条の十四第一号の規定による措置の実施状況 ハ 次条第一号及び第三号に掲げる措置を適切に講ずるために必要な事項 六 前各号に掲げるもののほか、加盟店によるクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合 次条第一号から第三号までに掲げるいずれかの措置を適切に講ずるために必要な事項