割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第133の10条
法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第一項の規定による調査として、第百三十三条の五各号に掲げる事項の調査を行い、クレジットカード番号等取扱契約を締結したときは、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、第一号及び第二号に掲げる事項にあつては、第百三十三条の五各号に掲げる事項ごとに当該調査の後最初に行う法第三十五条の十七の八第三項の規定による調査に関する記録の作成を終えるまでの間(当該調査に係る加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から五年間)、第三号に掲げる事項にあつては、当該加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了した日から五年間保存しなければならない。 一 調査年月日 二 当該調査の結果(当該調査に関して取得した書面その他の資料がある場合にあつては、当該資料を含む。次項において同じ。) 三 当該調査に係る加盟店とクレジットカード番号等取扱契約を締結した年月日
2 法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第三項の規定による調査として、第百三十三条の七の規定による調査を行つたときは、各事項ごとに、次に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、各事項ごとに当該調査の後最初に行う調査に関する記録の作成を終えるまでの間(当該調査に係る加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から五年間)保存しなければならない。 一 調査年月日 二 調査の結果(当該調査の結果を踏まえ、法第三十五条の十七の八第四項の規定による措置を講じたときは、当該措置の内容を含む。)
3 法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第三項の規定による調査として、第百三十三条の八第一号の規定による調査を行つたときは、第百三十三条の五第一号及び第二号に掲げる事項のうち変更があつた事項の記録を、書面又は電磁的記録をもつて作成し、当該記録を新たに作成するまでの間(当該調査に係る加盟店とのクレジットカード番号等取扱契約が終了したときにあつては、当該終了の日から五年間)保存しなければならない。
4 法第三十五条の十七の八第五項の規定により、同条第三項の規定による調査として、第百三十三条の八第二号から第六号までの規定による調査を行つたときは、第二項各号に掲げる事項の記録を、書面又は電磁的方法をもつて作成し、作成後五年間保存しなければならない。