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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第133の7条

法第三十五条の十七の八第三項の規定により第百三十三条の五第三号、第六号及び第八号に定める事項の定期的な調査については、次項から第四項までに定めるところにより、それぞれ適切な頻度で行わなければならない。 ただし、当該調査は、加盟店におけるクレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する契約又は役務を提供する契約に係る取引状況等を常時監視することその他これと同等以上の措置を講ずることをもつて代えることができる。 2 第百三十三条の五第三号に定める事項については、加盟店が講じる法第三十五条の十六第一項及び第三項並びに法第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第百三十二条各号、第百三十三条第二項から第六項まで又は第百三十三条の十四各号に定める基準に適合しているかどうかについて調査しなければならない。 3 第百三十三条の五第六号に定める事項については、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が把握している当該加盟店によるクレジットカード等購入あつせんに係る業務に関する利用者又は購入者等の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況に鑑み、適切な頻度及び方法により調査しなければならない。 この場合において、適切な方法とは、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の当該苦情の発生状況に応じた方法をいう。 4 第百三十三条の五第八号に定める事項は、加盟店における漏えい等の事故及び利用者又は購入者等によるクレジットカード番号等の不正な利用(以下「不正利用」という。)の発生状況に関する事項を含むものでなければならず、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が把握している情報に鑑み、当該加盟店における漏えい等の事故又は不正利用が発生する危険性の程度に応じた適切な頻度及び方法により調査しなければならない。 この場合において、適切な方法とは、認定割賦販売協会の保有する情報の確認その他の当該危険性の程度に応じた方法をいう。

この条文を準用・引用する条文 1