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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第4条

法第三条第四項の規定により、同条第一項、第二項又は第三項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。 ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、割賦手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。 一 法第三条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について、指定商品若しくは指定権利を販売しようとする相手方若しくは指定役務を提供しようとする相手方又は利用者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二 書面により広告を行う場合にあつては、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三 法第三条第一項第四号、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第一条の二第二項、第二条第二項又は第三条第二項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。