割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第118条(基礎特定信用情報に含まれる事項)
法第三十五条の三の五十六第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。 一 氏名(ふりがなを付す。) 二 住所 三 生年月日 四 電話番号(勤務先の電話番号を除く。) 五 本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第六条第一項第二号に規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許可書、同規則第七条第一号イに規定する運転免許証等、在留カード若しくは特別永住者証明書又は同号ハに規定する在留カード若しくは特別永住者証明書をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あつせん業者が、本人確認書類の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第一号イ、ホ、ヘ、ト、チ、リ若しくはヲに掲げる方法により犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定による確認(同項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が本人確認書類の提示若しくは本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
2 法第三十五条の三の五十六第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 加入包括信用購入あつせん業者 次に掲げる事項 イ 法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額(当該包括信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額 ロ 包括信用購入あつせん(加入包括信用購入あつせん業者が二月払購入あつせんを業とする者である場合であつて、支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない二月払購入あつせんに係る債務の額を提供するとき(当該債務の額を法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額と区分して提供するときを除く。)は当該二月払購入あつせん(第三項において「特定二月払購入あつせん」という。)を含む。ハ及び次条第一項において同じ。)に係る債務又は包括信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無 ハ 包括信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号 二 加入個別信用購入あつせん業者 次に掲げる事項 イ 法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する個別信用購入あつせんに係る債務の額(当該個別信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額 ロ 個別信用購入あつせんに係る債務又は個別信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無 ハ 個別信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号 ニ 次に掲げるいずれかの事項 (1) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号 (2) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利の種類又は当該権利を特定するに足りる番号、記号その他の符号 (3) 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の種類又は当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号 ホ 次に掲げるいずれかの事項 (1) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品の数量又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位 (2) 個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利を行使し得る回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位 (3) 個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の提供を受けることができる回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
3 法第三十五条の三の五十六第一項第三号に掲げる債務の額には、特定包括手数料の額、特定個別手数料の額及び特定二月払購入あつせんに係る債務の額を含むものとする。