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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第104条(特定信用情報の規模)

法第三十五条の三の三十六第一項第五号の経済産業省令で定めるものは、加入登録包括信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録包括信用購入あつせん業者をいう。次項第一号及び第百六条第二項第四号において同じ。)の数、加入登録個別信用購入あつせん業者(特定信用情報提供等業務を行う者が特定信用情報提供契約を締結した相手方である登録個別信用購入あつせん業者をいう。次項第二号及び第百六条第二項第四号において同じ。)の数、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び二月払購入あつせんに係る債務の合計額(加入包括信用購入あつせん業者が当該包括信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第百十八条第三項において「特定包括手数料」という。)の額を含む。次項第三号において同じ。)、保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び二月払個別購入あつせんに係る債務の合計額(加入個別信用購入あつせん業者が当該個別信用購入あつせんの手数料の額を提供するときは、当該手数料(第百十八条第三項において「特定個別手数料」という。)の額を含む。次項第四号において同じ。)並びに保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は二月払個別購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により販売した指定権利又は提供する役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数とする。 2 法第三十五条の三の三十六第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 加入登録包括信用購入あつせん業者の数が五十以上であること。 二 加入登録個別信用購入あつせん業者の数が三十以上であること。 三 保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん及び二月払購入あつせんに係る債務の合計額が一兆五千億円以上であること。 四 保有する基礎特定信用情報に係る支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない個別信用購入あつせん及び二月払個別購入あつせんに係る債務の合計額が三兆円以上であること。 五 保有する基礎特定信用情報に係る個別信用購入あつせん又は二月払個別購入あつせんに係る商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号(指定権利又は役務の場合にあつては、当該権利若しくは当該役務の種類又は当該権利若しくは当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号)の件数の合計数が四百万件以上であること。 3 この節において「二月払個別購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者等から、当該購入者等が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに、当該金額を受領することをいう。

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なし