割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第106条(指定申請の添付書類)
法第三十五条の三の三十七第一項の申請書は、様式第十八によるものとする。
2 法第三十五条の三の三十七第二項第五号の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 法第三十五条の三の三十六第一項第二号に掲げる要件に該当することを誓約する書面 二 役員(法第三十五条の三の三十六第一項第四号の役員をいう。以下この号、次号、次条、第百八条、第百十一条第二項第八号及び第九号、第百十三条第十号及び第十一号並びに第百十五条第二項において同じ。)が法第三十五条の三の三十六第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合を除く。) 三 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面。第百十一条第二項第九号及び第百十五条第二項第二号において同じ。) 四 加入登録包括信用購入あつせん業者及び加入登録個別信用購入あつせん業者の名称を記載した書面 五 法第三十五条の三の三十六第一項第五号に掲げる規定に適合することを説明した書類 六 特定信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面 七 申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面 八 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 第十二条第三項の規定は、法第三十五条の三の三十七第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。