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特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号

第70条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第六条、第十三条の二、第二十一条、第三十四条、第四十四条、第五十二条又は第五十八条の十の規定に違反したとき。 二 第十二条の六第一項の規定に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたとき。 三 第八条第一項若しくは第二項、第八条の二第一項若しくは第二項、第十五条第一項から第三項まで、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第一項若しくは第二項、第二十三条の二第一項若しくは第二項、第三十九条第一項から第五項まで、第三十九条の二第一項から第四項まで、第四十七条第一項若しくは第二項、第四十七条の二第一項若しくは第二項、第五十七条第一項から第三項まで、第五十七条の二第一項若しくは第二項、第五十八条の十三第一項若しくは第二項又は第五十八条の十三の二第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

この条文が引く先 21

引用 特定商取引に関する法律 第6条 (禁止行為) 引用 特定商取引に関する法律 第8条 (販売業者等に対する業務の停止等) 引用 特定商取引に関する法律 第8の2条 (役員等に対する業務の禁止等) 引用 特定商取引に関する法律 第12の6条 (特定申込みを受ける際の表示) 引用 特定商取引に関する法律 第13の2条 (不実の告知の禁止) 引用 特定商取引に関する法律 第15条 (販売業者等に対する業務の停止等) 引用 特定商取引に関する法律 第15の2条 (役員等に対する業務の禁止等) 引用 特定商取引に関する法律 第21条 (禁止行為) 引用 特定商取引に関する法律 第23条 (販売業者等に対する業務の停止等) 引用 特定商取引に関する法律 第23の2条 (役員等に対する業務の禁止等) 引用 特定商取引に関する法律 第34条 (禁止行為) 引用 特定商取引に関する法律 第39条 (統括者等に対する連鎖販売取引の停止等) 引用 特定商取引に関する法律 第39の2条 (役員等に対する業務の禁止等) 引用 特定商取引に関する法律 第44条 (禁止行為) 引用 特定商取引に関する法律 第47条 (役務提供事業者等に対する業務の停止等) 引用 特定商取引に関する法律 第47の2条 (役員等に対する業務の禁止等) 引用 特定商取引に関する法律 第52条 (禁止行為) 引用 特定商取引に関する法律 第57条 (業務提供誘引販売業を行う者に対する業務提供誘引販売取引の停止等) 引用 特定商取引に関する法律 第57の2条 (役員等に対する業務の禁止等) 引用 特定商取引に関する法律 第58の10条 (禁止行為) 引用 特定商取引に関する法律 第58の13条 (購入業者に対する業務の停止等)

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