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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第50条

法第三十条の二の三第一項各号に掲げる事項に係る情報を提供するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に表示すること。 二 書面の交付又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供すること。 三 前条第五号に掲げる事項については、その内容に、商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。 四 前条第六号から第九号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。 事項 内容の基準 一 包括信用購入あつせん関係受領契約の解除に関する事項 イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日(認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十三条第一項で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては同条第二項に定める日数、登録少額包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十四条で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては令第二十五条に定める日数)以上の相当な期間を定めてその支払を書面(第五十五条の三第一項第一号及び第六十八条の六第一項第一号に定める場合にあつては書面又は電磁的方法、第五十五条の三第一項第二号及び第六十八条の六第一項第二号に定める場合にあつては電磁的方法)で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ハ 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十条の三第一項の規定に合致していること。 ニ 包括信用購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における包括信用購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。 二 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、包括信用購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、包括信用購入あつせん業者が二十日(認定包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十三条第一項で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては同条第二項に定める日数、登録少額包括信用購入あつせん業者がその交付し又は付与したカード等に係る極度額が令第二十四条で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合にあつては令第二十五条に定める日数)以上の相当な期間を定めてその支払を書面(第五十五条の三第一項第一号及び第六十八条の六第一項第一号に定める場合にあつては書面又は電磁的方法、第五十五条の三第一項第二号及び第六十八条の六第一項第二号に定める場合にあつては電磁的方法)で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。 ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。 三 支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 支払分の支払の義務が履行されない場合(包括信用購入あつせん関係受領契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十条の三第二項の規定に合致していること。 四 前条第六号から第八号までに掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。 五 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 2 前項第二号の情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ、ロ、ハ又はニに掲げるもの イ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機と購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 包括信用購入あつせん業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供し、当該購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該提供事項を記録する方法 ハ 顧客ファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法 ニ 閲覧ファイルに記録された提供事項を電気通信回線を通じて購入者等の閲覧に供する方法 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに提供事項を記録したものを交付する方法 3 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 購入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、包括信用購入あつせん関係受領契約に基づく包括信用購入あつせんに係る債務の全てが弁済その他の事由により消滅した日までの間、次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している提供事項を書面により交付する場合、同号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は購入者等による当該提供事項に係る消去の指図がある場合は、当該提供事項を消去することができる。 イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された提供事項 ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された提供事項 三 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合すること。 イ 購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録すること。 ロ 前号に規定する期間において、イの規定により購入者等が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた購入者等が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。