割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第69条(個別信用購入あつせんの取引条件の表示)
法第三十五条の三の二第一項各号の事項を示すときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 ただし、同項第四号の事項にあつては、支払分の支払の方法が購入者等の要求により支払の間隔については第三十六条第五項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は個別信用購入あつせんの手数料(金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず個別信用購入あつせんに係る手数料として個別信用購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を個別信用購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)。以下同じ。)が二千五百円未満のときは、示さないことができる。 この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。 一 営業所等において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。 二 購入者等が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に示すこと。 三 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 四 法第三十五条の三の二第一項第四号の事項は、次項に規定する方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第三十五条の三の二第一項第四号の経済産業省令・内閣府令で定める方法は、別表第一第一号に定める方法とする。 ただし、支払分の支払の方法が、支払の間隔については第三十六条第五項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。 この場合において、同項中「包括信用購入あつせん関係受領契約」とあるのは、「個別信用購入あつせん関係受領契約」と読み替えるものとする。