割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号 第51の6条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反したとき。 二 第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。 三 第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。 四 第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反したとき。 五 第三十五条の十七の規定による命令に違反したとき。