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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第30の5条

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「第三十条の二の三第一項第二号の支払分」とあるのは「第三十条の二の三第三項第二号の弁済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、「支払総額」とあるのは「第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価格又は現金提供価格」と読み替えるものとする。 一 遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該包括信用購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。 二 前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。 三 第一号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。 四 遅延損害金及び包括信用購入あつせんの手数料以外の債務については、その包括信用購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。 2 前項に定めるもののほか、第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 割賦販売法 第29の4条 (準用規定) 準用 割賦販売法施行令 第18条 (ローン提供業者に対する抗弁) 準用 割賦販売法施行令 第19条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当) 準用 割賦販売法施行令 第20条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え) 準用 割賦販売法施行令 第21条 (包括信用購入あつせん業者に対する抗弁) 準用 割賦販売法施行令 第22条 (包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の充当) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第78条 (連鎖販売取引における書面の交付) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第79条 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第92条 (特定継続的役務提供における書面の交付等) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第93条 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第95条 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第119条 (業務提供誘引販売取引における書面の交付) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第120条 引用 割賦販売法 第30の2条 (包括支払可能見込額の調査) 引用 割賦販売法 第30の5の4条 (認定包括信用購入あつせん業者) 引用 割賦販売法 第30の6条 (改善命令) 引用 割賦販売法 第34の2条 (登録の取消し等) 引用 割賦販売法 第35の2の3条 (登録) 引用 割賦販売法 第35の2の8条 (改善命令) 引用 割賦販売法 第35の2の14条 (登録の取消し等) 引用 割賦販売法 第35の3の46条 (加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督) 引用 割賦販売法 第35の3の53条 (特定信用情報提供等業務の休廃止) 引用 割賦販売法 第36条 (消費経済審議会及び消費者委員会への諮問) 引用 割賦販売法 第40条 (報告の徴収) 引用 割賦販売法 第51の6条 引用 割賦販売法 第53条 引用 割賦販売法施行令 第23条 (認定包括信用購入あつせん業者による契約の解除等の制限の特例に係る極度額の上限等) 引用 割賦販売法施行令 第33条 (割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等) 引用 割賦販売法施行令 第36条 (権限の委任) 引用 割賦販売法施行規則 第32条 引用 割賦販売法施行規則 第47条 引用 割賦販売法施行規則 第51条 引用 割賦販売法施行規則 第56条 (業務の運営に関する措置) 引用 割賦販売法施行規則 第57条 引用 割賦販売法施行規則 第58条 引用 割賦販売法施行規則 第59条 引用 割賦販売法施行規則 第60条 引用 割賦販売法施行規則 第61条 (認定包括信用購入あつせん業者の認定の申請) 引用 割賦販売法施行規則 第62条 (認定の基準) 引用 割賦販売法施行規則 第62の2条 (変更の認定)