特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号
第119条(業務提供誘引販売取引における書面の交付)
法第五十五条第一項の規定により業務提供誘引販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその業務提供誘引販売業に係る次の事項を明記しなければならない。 一 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項 三 商品名 四 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する重要な事項 五 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担の内容 六 契約の解除の条件その他の当該業務提供誘引販売業に係る契約に関する重要な事項 七 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。
2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
3 第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。