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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第2条(定義)

この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。 一 購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。)を条件として指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。 二 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項及び次項、次条、第四条の二(第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十九条の二並びに第三十八条において「利用者」という。)に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。 2 この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。 一 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者又は役務の提供を受ける者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供すること。 二 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供すること。 3 この法律において「包括信用購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。 一 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三章第一節並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この項、同節、同章第三節、同条、第三章の四第二節、第四十一条及び第四十一条の二において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者から当該代金又は当該対価に相当する額をあらかじめ定められた時期までに受領すること(当該利用者が当該販売業者から商品若しくは権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)。 二 カード等を利用者に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該利用者からあらかじめ定められた時期ごとに当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を受領すること。 4 この法律において「個別信用購入あつせん」とは、カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)をいう。 5 この法律において「指定商品」とは、定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものをいう。 6 この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。 一 商品の売買の取次ぎ 購入者 二 指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者

この条文を準用・引用する条文 40

準用 割賦販売法施行令 第19条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当) 準用 割賦販売法施行令 第20条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え) 準用 割賦販売法施行令 第22条 (包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の充当) 引用 租税特別措置法施行令 第25の27条 (部分適用対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第33の7条 (中小企業者等の貸倒引当金の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の17の3条 (部分適用対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の20の4条 (部分適用対象金額の計算等) 引用 割賦販売法 第4条 (書面の交付) 引用 割賦販売法 第5条 (契約の解除等の制限) 引用 割賦販売法 第6条 (契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限) 引用 割賦販売法 第7条 (所有権に関する推定) 引用 割賦販売法 第9条 (標準条件の公示) 引用 割賦販売法 第10条 (勧告) 引用 割賦販売法 第11条 (前払式割賦販売業の許可) 引用 割賦販売法 第29の2条 (ローン提携販売条件の表示) 引用 割賦販売法 第29の3条 (書面の交付) 引用 割賦販売法 第29の4条 (準用規定) 引用 割賦販売法 第30条 (包括信用購入あつせんの取引条件に関する情報の提供等) 引用 割賦販売法 第30の2の3条 (包括信用購入あつせん関係受領契約に関する情報の提供等) 引用 割賦販売法 第30の2の4条 (契約の解除等の制限) 引用 割賦販売法 第30の3条 (契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限) 引用 割賦販売法 第30の4条 (包括信用購入あつせん業者に対する抗弁) 引用 割賦販売法 第30の5条 引用 割賦販売法 第35の2の6条 (契約の解除等の制限) 引用 割賦販売法 第35の3の41条 (兼業の制限) 引用 割賦販売法 第35の16条 (クレジットカード番号等の適切な管理) 引用 割賦販売法 第35の18条 (認定割賦販売協会の認定及び業務) 引用 割賦販売法 第36条 (消費経済審議会及び消費者委員会への諮問) 引用 割賦販売法 第37条 (カード等の譲受け等の禁止) 引用 割賦販売法 第39条 (信用情報の適正な使用等) 引用 割賦販売法 第40条 (報告の徴収) 引用 割賦販売法 第49の2条 引用 割賦販売法施行令 第1条 (指定商品等) 引用 割賦販売法施行令 第33条 (割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等) 引用 割賦販売法施行規則 第37の2条 引用 割賦販売法施行規則 第54条 引用 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第20条 (割賦販売法関係) 引用 特定商取引に関する法律 第26条 (適用除外) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第78条 (連鎖販売取引における書面の交付) 引用 特定商取引に関する法律施行規則 第79条