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割賦販売法施行令昭和三十六年政令第三百四十一号

第20条(ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)

法第二十九条の四第三項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第三十条の五の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十条の五第一項 包括信用購入あつせんに係る債務 ローン提携販売に係る債務 第三十条の二の三第一項第二号の支払分 第二十九条の三第一項第二号の分割返済金 第三十条の二の三第三項第二号の弁済金 第二十九条の三第二項第二号の弁済金 「支払分」 「分割返済金」 第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価格又は現金提供価格 第二十九条の三第二項第一号の借入金 包括信用購入あつせんの手数料 ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料 第三十条の五第二項 前条 第二十九条の四第二項において準用する前条

この条文を準用・引用する条文 0

なし