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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第78条(連鎖販売取引における書面の交付)

法第三十七条第一項の規定により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者に交付する書面にはその連鎖販売業に係る次の事項を明記しなければならない。 一 統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 三 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。第五号において同じ。)の種類及びその性能若しくは品質に関する重要な事項又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項 四 商品名 五 商品若しくは権利の販売価格、商品若しくは権利の引渡し若しくは移転の時期及び方法その他の商品若しくは権利の販売条件に関する重要な事項又は役務の対価、役務の提供の時期及び方法その他の役務の提供条件に関する重要な事項 六 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 七 連鎖販売取引に伴う特定負担の内容 八 契約の解除の条件その他の当該連鎖販売業に係る契約に関する重要な事項 九 割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する包括信用購入あつせん若しくは同条第四項に規定する個別信用購入あつせんに係る提供の方法により商品の販売又は役務の提供を行う場合には、同法第二十九条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第三十条の四(同法第三十条の五第一項において準用する場合を含む。)若しくは同法第三十五条の三の十九の規定に基づきローン提携販売業者又は包括信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係販売業者、包括信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、商品の購入者又は役務の提供を受ける者はローン提供業者又は包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者に対抗することができること。 十 法第三十四条に規定する禁止行為に関する事項 2 前項の書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 3 第一項の書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし