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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第30の4条(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)

購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。 2 前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。 3 第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。 4 前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 割賦販売法施行令 第18条 (ローン提供業者に対する抗弁) 準用 割賦販売法施行令 第19条 (ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当) 準用 割賦販売法施行令 第21条 (包括信用購入あつせん業者に対する抗弁) 準用 割賦販売法施行令 第22条 (包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の充当) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第78条 (連鎖販売取引における書面の交付) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第79条 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第92条 (特定継続的役務提供における書面の交付等) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第93条 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第95条 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第119条 (業務提供誘引販売取引における書面の交付) 準用 特定商取引に関する法律施行規則 第120条 引用 割賦販売法 第29の4条 (準用規定) 引用 割賦販売法 第30の2の3条 (包括信用購入あつせん関係受領契約に関する情報の提供等) 引用 割賦販売法 第36条 (消費経済審議会及び消費者委員会への諮問) 引用 割賦販売法施行規則 第30条 (書面の交付等) 引用 割賦販売法施行規則 第49条 (包括信用購入あつせん関係受領契約に関する情報の提供等) 引用 割賦販売法施行規則 第60条