割賦販売法施行令昭和三十六年政令第三百四十一号 第1条(指定商品等) 割賦販売法(以下「法」という。)第二条第五項の指定商品は、別表第一に掲げる商品とする。 2 法第二条第五項の指定権利は、別表第一の二に掲げる権利とする。 3 法第二条第五項の指定役務は、別表第一の三に掲げる役務とする。 4 法第二条第六項の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。