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割賦販売法施行令昭和三十六年政令第三百四十一号

第33条(割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)

法第四十条第一項の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下この項において単に「割賦販売」という。)を業とする者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 指定商品の販売額並びに当該指定商品の割賦販売の方法及びその方法による割賦販売額 二 指定商品の割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の割合、指定商品の割賦販売に係る代金の支払の期間その他割賦販売の方法により指定商品を販売する契約に関する事項 三 指定商品の割賦販売に係る代金債権の回収の状況 2 法第四十条第一項の規定により経済産業大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 財産の状況に関する事項 二 前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項 三 兼営事業に関する事項 3 法第四十条第二項の規定により内閣総理大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項とする。 4 法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。 一 法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項 二 当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項 三 法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況 四 特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項 五 利用者支払可能見込額(法第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額をいう。第六項第四号において同じ。)の算定に関する事項 六 法第三十三条の二第一項第十一号に規定する体制の整備の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。) 七 法第三十五条の二の十一第一項第十号に規定する体制の整備の状況(登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。) 八 販売業者又は役務提供事業者と締結した包括信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。) 九 包括信用購入あつせんに係るカード等の交付又は付与、利用及び回収の状況(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。) 十 資産及び負債に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。) 十一 兼営事業に関する事項(登録包括信用購入あつせん業者及び登録少額包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。) 5 法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。 一 法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項 二 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項 三 販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況 四 法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項 五 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項 六 法第三十五条の三の十第四項又は第三十五条の三の十一第六項の規定による通知に関する事項 七 法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況 八 特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項 九 法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。) 十 資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。) 十一 兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。) 6 法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。 一 法第三十条の二第一項本文の規定による調査に関する事項 二 当該包括信用購入あつせん業者が行うカード等の交付若しくは付与又は当該カード等に係る極度額の増額に関する事項 三 法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況 四 利用者支払可能見込額の算定に関する事項 7 法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。 一 法第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査に関する事項 二 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の締結に関する事項 三 販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況 四 法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項 五 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項 六 法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況 8 法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額 二 前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項 三 前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況 四 財産の状況に関する事項 五 前払式特定取引の業務の運営に関する事項 六 兼営事業に関する事項 9 法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が指定受託機関から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 財産の状況に関する事項 二 受託事業の運営に関する事項 三 兼営事業に関する事項 10 法第四十条第六項の規定により内閣総理大臣が法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。 一 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額 二 前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項 三 前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況 四 前払式特定取引の業務の運営に関する事項 11 法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱業者から報告をさせることができる事項は、次の各号(法第三十五条の十六第一項第一号及び第三号から第七号までに掲げる者にあつては、第一号及び第二号)に掲げるものとする。 一 法第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況 二 法第三十五条の十六第三項に規定する指導その他の措置の実施状況 三 法第三十五条の十七の十五に規定する利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置の実施状況に関する事項 12 法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱受託業者から報告をさせることができる事項は、クレジットカード番号等取扱業者による法第三十五条の十六第三項に規定する指導その他の措置に関する事項とする。 13 法第四十条第八項の規定により経済産業大臣がクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。 一 販売業者又は役務提供事業者と締結した法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の内容及びその締結の状況 二 法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定する体制の整備の状況 三 法第三十五条の十七の八第一項又は第三項の規定による調査に関する事項 四 法第三十五条の十七の八第四項又は第三十五条の十七の九に規定する措置の実施状況 14 法第四十条第九項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。

この条文を準用・引用する条文 1