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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第41の2条(内閣総理大臣への資料提供等)

内閣総理大臣は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1