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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第32条

法第二十九条の三第二項第六号の経済産業省令・内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものを締結した場合においては、第三号及び第四号に掲げる事項(現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)に係るものに限る。)を記載しないことができる。 一 ローン提携販売業者の名称及び住所又は電話番号 二 契約年月日 三 商品若しくは権利又は役務の種類 四 商品の数量(権利又は役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間) 五 ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所又は電話番号 六 法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五の規定に関する事項 七 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項 八 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項 九 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項 十 商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任についての定めがあるときは、その内容 十一 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 十二 ローン提携販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

この条文を準用・引用する条文 0

なし