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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第62条(認定の基準)

法第三十条の五の四第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第三十条の五の四第一項第一号の方法を定めるに当たり、不適正又は不十分な技術及び情報を利用していないこと。 二 利用者の支払能力に関する情報を当該利用者に対する不当な差別、偏見その他の著しい不利益が生じるおそれがあると認められる方法により利用していないこと。 三 この命令に基づいて指定信用情報機関が算定する延滞率を超えないよう延滞率を管理すること。 2 法第三十条の五の四第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、法第三十条の五の五第一項本文に規定する算定の円滑な実施を確保するために必要な体制が定められていることとする。

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