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割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号

第68の8条(経済産業大臣への定期報告)

法第三十五条の二の七の報告は、様式第十五の二による報告書を提出してしなければならない。 2 法第三十五条の二の七の経済産業省令で定める事項は、報告の対象となる事業年度の延滞率の実績その他利用者支払可能見込額の算定に関する事項とする。

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なし