割賦販売法施行規則昭和三十六年通商産業省令第九十五号
第13条(前払式割賦販売契約約款の基準)
法第十五条第一項第五号の経済産業省令・内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 一 次の事項が記載される欄があること。 イ 販売者の名称及び住所 ロ 購入者の氏名 ハ 契約番号 ニ 契約年月日 ホ 商品の種類 ヘ 商品の数量 ト 前払式割賦販売価格 チ 賦払金の金額、回数、支払時期及び支払の方法 リ 前払式割賦販売契約約款の交付の時期及び交付の方法 二 購入者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 三 次の表の上欄の事項(商品の引渡しを受ける前に代金の一部を支払う旨を定める前払式割賦販売契約約款にあつては、同欄の一から五までの項の事項)が記載されており、かつ、その内容が同表の下欄の基準に合致していること。 記載すべき事項 内容の基準 一 領収書の発行に関すること。 支払の方法が集金又は持参の場合には、領収書を発行する旨が定められていること。 二 商品の引渡し時期に関すること。 引渡し時期として商品の引渡しを受ける前に支払うべき代金の完済後三十日以内の一定期間が定められていること。 三 契約の解除に関すること。 購入者の支払義務の不履行により契約を解除する場合は、販売者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、販売者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨及び販売者の責に帰すべき事由により契約の目的を達することができなくなつた場合には、購入者は当該契約を解除することができる旨が定められていること。 四 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。 購入者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、契約解除の日から六十日以内の一定の期間内に購入者が既に支払つた金額から契約の締結及び履行のために通常要する費用の額を控除した額を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が、購入者が容易に計算することができる方法により明確に表示されていること、並びに販売者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、遅滞なく、支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を払い戻す旨が定められていること。 五 代金残額の一括支払いに関すること。 購入者は、賦払金の支払の途中において、契約に係る商品の現金販売価格から支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を控除した額を現金で支払つた場合には、当該商品の引渡しを受け、契約を結了することができる旨が定められていること。 六 支払完済前の商品引渡しに関すること。 購入者は、販売者が定める一定の回数以上賦払金を支払つた場合であつて、販売者が定める条件に適合するときは、当該割賦販売契約の内容を変更して商品の引渡しを受けることができる旨及びこの場合において販売者は支払済金額及び支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を変更後の代金の一部に充当する旨が定められていること。 七 前払式割賦販売契約約款の交付及び再交付に関すること。 前払式割賦販売契約約款を交付する場合にあつては、その交付の時期及び交付の方法並びに購入者から当該約款の再交付を求められたときは、遅滞なく、当該約款を再交付する旨が定められていること。 四 次の事項が記載されていないこと。 イ 前払式割賦販売契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。 ロ 契約締結後に販売者が消費税及び地方消費税の増額以外の理由により価格の引上げを行うことができること。 ハ 契約締結後に販売者が契約に係る商品を変更することができること。 ニ 購入者からの契約の解除ができない旨の特約 ホ 法第二十七条第二項に規定する特約 ヘ 当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者に著しく不利となる特約 ト イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者に著しく不利となる特約 五 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。