電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号 第23条(電気用品の使用の制限) 電気工事業者は、電気用品安全法第十条第一項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。 2 電気用品安全法第二十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。