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電気工事業の業務の適正化に関する法律昭和四十五年法律第九十六号

第27条(危険等防止命令)

経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の一に該当するときは、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一 登録電気工事業者又はこれらに第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が故意又は過失により電気工事を粗雑にしたために危険及び障害が発生したとき、又は発生するおそれが大であるとき。 二 第二十三条又は第二十四条の規定に違反して電気工事業を営んでいるとき。 2 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者又は他の都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者であつて当該都道府県の区域内において業務を行うものが前項各号の一に該当する場合においては、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、当該都道府県の区域内における業務に関し、電気工事による危険及び障害の発生の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録電気工事業者の登録をし又は当該通知電気工事業者に係る第十七条の二第一項の規定による通知を受けた都道府県知事に通知しなければならない。 4 経済産業大臣は、都道府県知事の登録を受けた登録電気工事業者又は都道府県知事に第十七条の二第一項の規定による通知をした通知電気工事業者が第一項各号のいずれかに該当するときは、当該都道府県知事に対し、同項の規定による命令に関し、必要な指示をすることができる。