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電気工事業の業務の適正化に関する法律
昭和四十五年法律第九十六号
第24条
(器具の備付け)
電気工事業者は、その営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
電気工事業の業務の適正化に関する法律
第27条
(危険等防止命令)
引用
電気工事業の業務の適正化に関する法律
第31条
(審査請求の手続における意見の聴取)
引用
電気工事業の業務の適正化に関する法律
第39条
引用
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則
第11条
(器具)
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