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電気工事業の業務の適正化に関する法律
昭和四十五年法律第九十六号
第38条
第二十三条の規定に違反して電気用品を使用した者は、十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
電気工事業の業務の適正化に関する法律
第23条
(電気用品の使用の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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