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建設機械抵当法昭和二十九年法律第九十七号

第3条(所有権保存登記)

建設機械については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。 但し、次条に規定する打刻又は検認を受けていない建設機械については、この限りでない。 2 質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつている建設機械について所有権保存の登記がされたときは、その登記は、質権者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者に対しては、効力を生じない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし