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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号

第5条(新たに建設業となる事業を営んでいる者に関する経過措置)

法の施行の際現に沖縄において改正法の規定により新たに建設業となる事業を営んでいる者は、法の施行の日から六十日間は、建設業法第三条第一項の許可を受けないでも、引き続き当該建設業を営むことができる。 その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第83条 (河川指定に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条 (建設業者に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (収用又は使用の手続の開始に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条 (その他の経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第26条 (土地建物取引業者に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条 (保証事業会社に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第51条 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第72条 (土地収用法の適用に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第87条 (路線の認定に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第112条 (収入の基準に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第118条 (住宅建設計画法の適用に関する経過措置)