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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号

第118条(住宅建設計画法の適用に関する経過措置)

住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の沖縄県への適用に関しては、昭和五十一年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五条第一項 政令で定める地方ごとの住宅建設五箇年計画(以下「地方住宅建設五箇年計画」という。) 沖縄地方住宅建設四箇年計画 第五条第二項から第六項まで、第六条第一項、第十条 地方住宅建設五箇年計画 沖縄地方住宅建設四箇年計画 第五条第六項、第六条第二項 五箇年間 四箇年間 第六条第一項 当該都道府県の住宅建設五箇年計画(以下「都道府県住宅建設五箇年計画」という。) 沖縄県の住宅建設四箇年計画 第六条第二項から第七項まで、第七条第二項 都道府県住宅建設五箇年計画 沖縄県住宅建設四箇年計画 2 沖縄県の区域における住宅建設計画法第四条の規定による第二期の住宅建設五箇年計画に係る公営住宅の建設に関しては、公営住宅法第六条中「都道府県住宅建設五箇年計画(次条において、単に「都道府県住宅建設五箇年計画」という。)」とあり、同法第七条第一項及び第二項中「都道府県住宅建設五箇年計画」とあるのは、「沖縄県住宅建設四箇年計画」と読み替えるものとする。

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なし