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地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号

第3条(名称)

地方公社は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いなければならない。 2 地方公社でない者は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いてはならない。

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なし