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地方住宅供給公社法
昭和四十年法律第百二十四号
第50条
第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
地方住宅供給公社法
第3条
(名称)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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