沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号
第11条
沖縄の土地収用法第十六条の規定によつてした事業の認定の公告で、法の施行の際現に効力を有するものは、土地収用法第二十六条第一項の規定によつてした事業の認定の告示とみなす。 この場合における同法第二十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第二十一条の規定による土地の細目の公告」とする。
2 前項の規定により土地収用法第二十六条第一項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る土地及び第七十一条第一項の都市計画事業に係る土地(これらの土地のうち、沖縄の土地収用法第二十一条の規定による土地の細目の公告で、法の施行の際現に効力を有するものに係る土地を除く。)の収用又は使用については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。