土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第16条(事業の認定) 起業者は、当該事業又は当該事業の施行により必要を生じた第三条各号の一に該当するものに関する事業(以下「関連事業」という。)のために土地を収用し、又は使用しようとするときは、この節の定めるところに従い、事業の認定を受けなければならない。