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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号

第21条(損失の補償の裁決に関する経過措置)

沖縄の土地収用法第六十条の規定によつてした補償の決定は、土地収用法第九十四条第八項の規定によつてした裁決とみなす。 この場合において、法の施行の際現に沖縄の土地収用法第八十三条第三項において準用する同条第一項ただし書に規定する期間が進行しているものについての土地収用法第九十四条第九項の規定の適用に関しては、同項中「裁決書の正本の送達を受けた日から六十日以内」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から三月以内」とする。