沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百十五号
第48条(土地区画整理事業に関する経過措置)
法の施行の際現に施行中の沖縄の土地区画整理法(千九百六十九年立法第七十五号)の規定による土地区画整理事業は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による相当の土地区画整理事業とみなす。
2 前項の土地区画整理事業については、沖縄県知事は、法の施行後、すみやかに、建設大臣に沖縄の土地区画整理法第九条第三項(同立法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十五条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)又は第六十九条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する図書の写しを送付しなければならない。
3 第一項の土地区画整理事業に関し法の施行の際沖縄の土地区画整理法第九十五条第一項若しくは第四項の規定により換地計画において特別の考慮を払い換地を定めている宅地又はこれらの規定を基準として仮換地を定めている宅地については、土地区画整理法第九十五条第一項又は第四項に規定する相当の宅地とみなす。
4 第一項の土地区画整理事業に関し法の施行前に沖縄の土地区画整理法第百三十七条第一項に規定する場合に該当した場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担する。 この場合においては、土地区画整理法第百三十五条第二項の規定を準用する。
5 第一項の土地区画整理事業に関し沖縄の土地区画整理法第百十一条第三項の規定により発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
6 法第四十八条の規定により土地区画整理法に基づいて設立されたものとなる土地区画整理組合の定款に同法第百十条第四項に規定する割合をこえる割合の延滞金が定められている場合においては、法の施行の日から一年間は、同項の規定にかかわらず、そのこえる割合により延滞金の額の計算を行なうことができる。