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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第9条(施行の認可の基準等)

都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号の一に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。 一 申請手続が法令に違反していること。 二 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。 三 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。 四 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。 2 都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第四条第一項に規定する認可をしてはならない。 3 都道府県知事は、第四条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。 4 市町村長は、第十三条第四項、第百三条第四項又は第百二十四条第三項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。 5 第三条第一項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 土地区画整理法 第13条 (土地区画整理事業の廃止又は終了) 準用 土地区画整理法 第128条 (土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ) 準用 土地区画整理法 第136の4条 (事務の区分) 準用 土地区画整理法施行令 第1の2条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 準用 土地区画整理法施行規則 第4の4条 (公告の方法) 準用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第48条 (土地区画整理事業に関する経過措置) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第109の2条 (事務の区分) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第14条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第50条 (土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第24条 (個人施行に関する都府県知事の公告事項) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条 (公告の方法等) 準用 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第13条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定) 引用 地方自治法施行令 第174の39条 (土地区画整理事業に関する事務) 引用 地方自治法施行令 第174の49の18条 (土地区画整理事業に関する事務) 引用 土地区画整理法 第78条 (移転等に伴う損失補償) 引用 土地区画整理法施行規則 第3条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する都道府県知事の公告事項) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条 (都市開発資金の貸付け) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律 第2条 (利率、償還方法等) 引用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第31条 (開発許可等の特例) 引用 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第29条 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第112条 (土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例) 引用 都市再生特別措置法 第91条 引用 都市再生特別措置法施行規則 第1の6条 (土地区画整理事業に係る同意の基準) 引用 国家戦略特別区域法 第20条 (土地区画整理法の特例)