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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第103条(換地処分)

換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。 2 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。 ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 3 個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 5 換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。 6 換地処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 地方自治法施行令 第179条 準用 建築基準法 第74の2条 準用 新都市基盤整備法 第41条 (換地処分等) 準用 都市緑地法 第49条 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第293条 (避難経路協定区域からの除外) 準用 都市再生特別措置法 第45の6条 (協定区域からの除外) 準用 景観法 第85条 (景観協定区域からの除外) 準用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第45条 (移動等円滑化経路協定区域からの除外) 引用 地方自治法施行令 第174の39条 (土地区画整理事業に関する事務) 引用 地方税法 第73の14条 (不動産取得税の課税標準の特例) 引用 連合国財産の返還等に関する政令 第28条 引用 土地区画整理法 第9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法 第21条 (設立の認可の基準等及び組合の成立) 引用 土地区画整理法 第51の9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法 第55条 (事業計画の決定及び変更) 引用 土地区画整理法 第69条 (施行規程及び事業計画の決定及び変更) 引用 土地区画整理法 第71の3条 (施行規程及び事業計画) 引用 土地区画整理法 第75条 (技術的援助の請求) 引用 土地区画整理法 第76条 (建築行為等の制限) 引用 土地区画整理法 第81条 (標識の設置) 引用 土地区画整理法 第87条 (換地計画) 引用 土地区画整理法 第99条 (仮換地の指定の効果) 引用 土地区画整理法 第100条 (使用収益の停止) 引用 土地区画整理法 第100の2条 (仮換地に指定されない土地の管理) 引用 土地区画整理法 第105条 (公共施設の用に供する土地の帰属) 引用 土地区画整理法 第106条 (土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理) 引用 土地区画整理法 第107条 (換地処分に伴う登記等) 引用 土地区画整理法 第110条 (清算金の徴収及び交付) 引用 土地区画整理法 第117条 (請求の期限) 引用 土地区画整理法 第117の2条 (住宅先行建設区における住宅の建設) 引用 土地区画整理法施行令 第60条 (減価補償金の交付基準) 引用 土地区画整理法施行令 第61条 (清算金の分割徴収又は分割交付) 引用 土地区画整理法施行令 第68の3条 (参加組合員の負担金及び分担金の納付) 引用 新都市基盤整備法 第21条 (土地収用法の適用除外) 引用 新都市基盤整備法 第40条 (根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地の一括換地) 引用 新都市基盤整備法 第51条 (開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限) 引用 新都市基盤整備法 第52条 (買戻権) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第16条 (共同住宅区への換地等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第21条 (公営住宅等及び医療施設等の用地) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第59条 (施行規程及び事業計画)